福島第一原発事故後の東電の処理法は、本来の倒産法制からすれば、 東電は、原発事故の損害賠償、数兆円の負担から債務超過に陥り、 福島第二原発の廃炉も含め、会社更生法を申請し、倒産とすべきものであった。
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