福島第一原発事故後の東電の処理法は、本来の倒産法制からすれば、
東電は、原発事故の損害賠償、数兆円の負担から債務超過に陥り、
福島第二原発の廃炉も含め、会社更生法を申請し、倒産とすべきものであった。
この場合、融資銀行および、株主は、その債権すべてを放棄することになり、
賠償は、政府が責任を持つ、ということになる。
ところが、野田は、政府の賠償責任を逃れる、とともに、融資銀行や、株主の債権を
守るために、東電倒産の道を選ばずに、存続させ、その莫大なツケを電気料金値上げ
として消費者にまわしたのである。
これは、金融資本と株主の利益を優先し、電気料金値上げにより、庶民負担を
強いる消費税増税と共通する野田の非民主的・犯罪的行為である。