現在、政府において、表題の法律案(衆議院HP)が、自民党内の反対多数を押し切って、強行採決されようとしております。本法案をあらためて読みますと、その内容は、我が国の伝統的慣習である、男女別の入浴慣習を破壊するものであります。
本法律の目的が、第1条に書かれておりますが、それは、以下のとおりです。
(目的)第一条 この法律は、・・・ 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とする。
『性自認』:表記法律案(定義)第2条2 性自認 自己の性別についての認識をいう。
本条文を素直に解釈すると、男性が自分は女性であると認識していると言うことだけで、女性として認めなければならない、いや、男性である、と言えば、差別になる、この差別を解消することが、本法律の目的である、となります。つまり、男性が、自分は女性であるという『性自認』だけ言えば、女性浴場へ、堂々と入ることが合法化される、いや、これを推進しなさい、という法律案であると解釈するので、この法案は、天然女性(生物学的な本来の女性)から見れば、脅威であり、安心して公衆浴場に入れる権利が侵害される、と思うわけであります。
男性が単に、「自分は女性だと『性自認』」するだけで、男性を女性として扱わなければならなくなり、女性浴場への入場が認められる、そうしなければ、差別として犯罪扱いされる、というきわめて常識では考えられない異常な内容のものです。
これを、行政機関および事業者は、推進しなければならない、ということが明記されております。
法律案の表題をよく読めば、表題自体が、この法律の問題点を如実に表しております。
条文の一つ一つに問題点がありますが、以下に主なものをあげます。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
『社会的障壁』:第2条 3 社会的障壁 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(都道府県基本計画)
第七条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
二 当該都道府県が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
三 その他当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 都道府県は、都道府県基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市町村基本計画)
第八条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市町村基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
二 当該市町村が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
三 その他当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 市町村は、市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十条 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
銭湯や温泉施設等のような事業者に関しても、第5条および第10条で明記されておりますが、いずれも、『社会的障壁の除去』にあるとおり、男女別更衣室の境界も除去すべきだ、ということになり、我が国の常識・慣習から見れば、到底容認できるものではない、と考えられます。
このように本法案は、日帰り温泉、宿泊温泉、一般宿泊施設、銭湯、公衆トイレ、学校・保健所等の更衣室などのうち、女子に関する施設における天然女性に対して大きな脅威と打撃を与えるものと思われます。本法案が通れば、多くの天然女性・女児の被害者・犠牲者を生むこととなり、しいては、温泉業界はじめ、我が国文化の破壊と衰退をもたらすことと危惧するところであります。すでに、東京などでは、銭湯において、100件以上の警察事案も起きているとのことでございます。
おそらく、すべての女性の方は、本法案の目的を知れば、全員が、反対すると思います。
実は、もう1つ重大な問題があります。それは、p1の(目的)第1条に示しておりますが、『性自認』に加えて「『性的指向』を理由とする差別の解消等の推進」です。性的指向とは、第2条の定義によれば、「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。」とあります。「指向」とは、日本国語大辞典によれば、「ある目的をめざして向かうこと。定まった方向に向かうこと、また、向けること」とあります。したがって、本法律の目的を素直に解釈すると、「男性が、女性に対して性的感情をいだいて、女性を見たいという目的をめざして向かおうとした場合に、これを阻止しようとすることは差別であり、この差別の解消を推進しなければならない」ということが明文化されているということです。つまり、温泉でも更衣室でも、女子トイレでも、どこでも、男性は、女性を見たいと性的感情をいだきさえすれば、女性専用空間に入っていくことも合法化される、という、とんでもない狂った法案であると言わざるを得ないわけです。
本法律案は、来る6月16日に可決される見通しのようですが、これにより、岸田文雄が、日本文化を破壊しようとしている反国民的政治家である、ということが、明らかになった、と言わざるを得ないでしょう。