内閣議事録作成の法制化、ただし公開は30年後とは何事か!

とんでもない話が、今朝(2012/10/12AM5:00)のNHKラジオニュースで
飛び込んできた。

一瞬耳を疑った。

昨年の3.11大震災時、その後の福島第一原発事故の際の
閣議の動きの議事録がなかった反省をふまえての法制化だという。

閣議の議事録作成を法律化するということだが、世の中では常識
何を今更、遅すぎる、と言う感じだが、問題は、その公開時期だ。

30年後だと言う。しかも、場合によっては、その延長も可能にする、
と言う。

その理由が、また、聞いてあきれた。いや、危険きわまる。

『あまり早く公開すると世間の批判が高まり、閣議内の自由な議論が
出来なくなるから』

だそうだ。

何たることか。

情報公開法、すなわち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
真っ向から反する内容だ。

情報公開法の目的には、以下の記述がある。

(目的)
第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を
請求する権利につき定める
こと等により、行政機関の保有する情報の
一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が
全うされるようにする
とともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で
民主的な行政の推進に資することを目的
とする。

野田は、いよいよ豚箱に入れなければならない。

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