平成29年7月の九州北部豪雨での被害の復旧はいまだに進んでいない。他の自然災害による地域の復旧も遅れている。
また、人類史上最大の人災である福島原発事故の被害復旧も依然として進んでいない。
集団移転をするか、地区の再建をするかでもめているのが現状だ。その際に問題になるのが、経費の負担をどうするか?だ。
みな、金を持っていない、自治体に上申してもうまくいくかわからない、不安だ、見通せない・・・これが現実だ。
しかし、ここでよーーく考えて見よう。
これら、個人の責任ではない原因による被害の復旧経費は、国が負担するのが筋ではないのか。
たとえば、個人の住宅が豪雨により流された場合を考えると、その場所に住宅を建築した際に、
事前にその地域の自治体に建築申請して、許可を得て建築したわけであり、その許可とは、その場所に
建築しても安全であるという保障を同時に自治体から得たことを意味する。
もし、不安全ならば許可は出さないからだ。
したがって、家が流された責任は、許可を出した自治体にあるわけだ。
その法的根拠は、日本国憲法だ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
以上の論理から、個人の責任による以外の原因による住宅等の被害は、すべて自治体もしくは国が
責任を取るべきであると考える。
その財源は、簡単だ。国債の発行である。いまや、デフレの真っただ中。国債発行は、時宜をえたものであり、
容易に実行できる施策だ。
被害復旧には、国費を使う、
集団移転には、国費を使う、
という原則を広めようではないか。
われわれ圧倒的多数の貧しき国民は、明日は、我が身になる前に、この国債国費による復旧大運動を
国民的運動に大展開しようではないか。