世界の憲兵と言えば、もっぱら米国のことを指しますが、
『積極的平和主義』の名のもとに、安倍首相が引き継ごうとしています。
紛争地域であれば、どこへでも行って、戦争ビジネスを買って出る、といった
鼻息の荒さも感じます。
いまだ流動的な部分もあるようですが、下表に、最近の法整備の考え方を
まとめてみました。この中で自衛隊派遣の3条件、すなわち
① 武力行使容認の国連決議
② 武力行使容認決議に至らない非難決議など
③ 決議はないが、国際機関からの要請
などは、『憲兵』の役割そのものです。
公明党もジャブを入れてるようなので、予断は許しませんが、
十分監視していないと、暴走後、気がついたら、悪夢よ再び!
ということにもなりかねません。
西暦年
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法律名
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日本国憲法第九条の範囲
(武力の行使放棄) |
拡大解釈
(一定の歯止めあり) |
違憲領域
(武力の行使容認) |
違憲領域拡大案
(自衛隊の海外派遣と活動内容の拡大) |
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制定
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改定
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1947 | 日本国憲法 | 第2章 戦争の放棄
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
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1954 | 2014 | 自衛隊法 |
(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲にお いて、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
第六章 自衛隊の行動 (防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認め られるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
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第3条の『直接侵略および間接侵略に対し』を削除し、集団的自衛権行使を自衛隊の主たる任務と位置づけ。
第76条の防衛出動の規定に、『存立危機事態』を追加 さらに、 |
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1999 | 2006 | 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 | (目的) 第一条 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与 える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協 力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 (周辺事態への対応の基本原則) (定義等) |
『周辺事態』という概念を削除して、新たに『重要影響事態』という概念を導入し、政府が、『重要な影響がある』と判断しさえすれば、後方支援の名のもとに地球上どこへでも自衛隊を派遣できる体制へ変更。
『重要影響事態』とは、 非戦闘地域でなくとも、『現に戦闘行為を行っている現場』でなければ、自衛隊による他国軍支援も可能とする。 武器弾薬の提供や、発進準備中の航空機への給油や支援活動もできるようにする。 |
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2003 | 2006 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 |
第一章 総則 (目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協 力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備 に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。 イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国と の間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する 物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
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第1条の目的に、『存立危機事態』を明記。
第2条で『存立危機事態』を「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると認められる事態」と定義。 |