この法律案は、安倍政権の保身法であるが、同時に、官僚が、みずからの首を絞める法案でもある。
いずれ、自滅の道を歩むことになるだろう、と考える。
特定秘密保護法案の逐条別問題点は、以下の5点だ。
① 第3条 : 『特定秘密の指定』方法が規定されているが、単に特定秘密の範囲だけを書ける範囲で
記録しておけば良い、記録できなければ、特定秘密取扱者に通知するだけで良い。
特定秘密に指定した理由は、書かなくて良い。
以上、まことに、いい加減!!、無責任!!と言った内容だ。
② 第12条 : 特定秘密取扱者に対する『適正評価』の方法が規定されているが、これは、
『適正評価』に名を借りた公務員等の思想・信条調査以外の何物でもない。
まさに、憲法の保障する思想・信条の自由を侵害し、基本的人権を蹂躙するものだ。
③ 第17条 : この委任規定も、ずさんで無責任極まりない。
④ 第20条 : 基本的人権を守らなければならない、という、欺瞞条項。
⑤ 第21~23条: 罰則規定だが、いずれも、きわめて厳しい。
特に、『人を欺き・・・特定秘密を保有するものの管理を害する行為により、特定秘密を
取得した者は、10年以下の懲役』 は、いかなる取材も解釈により、適用可能となり、
取材の自由、報道の自由を奪うもので、きわめて問題である。
最後に、米国の事例を書いたが、悪名高き米国ですら、法律上は、理にかなった内容となっており、
我が国の特定秘密保護法が、いかに悪質なものであるのかが、あらためてわかる。
章
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項目 | 条数 |
条 文
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問 題 点
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1総則
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目的 | 1条 | この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。 | |
定義 | 2条 |
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関 三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 |
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2 特 定 秘 密 の 指 定 等 |
特定秘
密 の 指 定 |
3条 |
行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。 一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること 二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。 |
特定秘密の指定したときの記録のしかたについて規定しているが、単に、特定秘密の範囲を記録する、だけで良く、特定秘密にした理由および、これを国民の前に公表すべきであるか否か、といった、重要な点については、書かれていない。また、記録できない場合には、担当者に通知するだけで良い、というきわめて無責任な規定である。
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指定の
有 効 期 間 及 び 解 除 |
4条 |
行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。 2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。 3 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。 |
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特定秘
密 の 保 護 措 置 |
5条 |
行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることと される者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要 なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の 製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当 該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適 合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に 関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 |
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3 特 定 秘 密 の 提 供 |
我が国
の 安 全 保 障 上 の 必 要 に よ る 特 定 秘 密 の 提 供 |
6条 |
特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関によ る当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 |
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7条 |
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。 |
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8条 |
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特 段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する 行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。 |
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9条 | 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。 | |||
その他
公 益 上 の 必 要 に よ る 特 定 秘 密 の 提 供 |
10条 |
第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であっ て、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又 は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの 二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 |
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4特定
秘 密 の 取 扱 者 の 制 限 |
11条 |
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。 一 行政機関の長 二 国務大臣 三 内閣官房副長官 五 副大臣 六 大臣政務官 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者 |
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5適正
評 価 |
行政機
関 の 長 に よ る 適 正 評 価 の 実 施 |
12条 |
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。 一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取 扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日 以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む) 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 四 薬物の乱用及び影響に関する事項 五 精神疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問さ せ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 |
本条は、『特定秘密取扱者の適正評価』に名を借りた公務員および、関連業者の思想調査手法として悪用されることが強く懸念される。
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適正評
価 の 結 果 等 の 通 知 |
13条 |
行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知す るときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者 があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。 |
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行政機
関 の 長 に 対 す る 苦 情 の 申 し 出 等 |
14条 |
評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。 |
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警察本
部 長 に よ る 適 正 評 価 の 実 施 等 |
15条 |
警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。 一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。 |
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16条 |
行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。 |
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権限又
は 事 務 の 委 任 |
17条 | 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 | いとも簡単に言ってるが、この職員の適格性は、未定のため、誰でもOK!ということになり、ここに大穴ありだ。 | |
6雑則
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関係機
関 の 協 力 |
18条 | 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。 | |
政令へ
の 委 任 |
19条 | この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
この法
律 へ の 解 釈 適 用 |
20条 | この法律の適用に当たっては、報道の自由に十分に配慮するとともに、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。 | 本条は、第12条と矛盾した、欺瞞条文 | |
7罰則
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21条 |
特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 |
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22条 |
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。 |
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23条 |
第二十一条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。 2 第二十一条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。 |
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24条 | 第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 | |||
25条 |
第二十一条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第二十二条及び第二十三条の罪は、刑法第二条の例に従う。 |
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別表
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第3条
、 第 5 条 | 第 9 条 関 係 |
一 防衛に関する事項 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法 ト 防衛の用に供する暗号 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途 二 外交に関する事項 イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針 ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号 三 特定有害活動の防止に関する事項 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号 四 テロリズムの防止に関する事項 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号 |
米国の事例 ○米国の1966年に制定された情報自由法:
○機密解除は、10年未満 ○上限の25年に達すると、自 動的にオープン ○大統領でも 『大統領記録法 』 で個人的な記録やメー ル、資料、メモ類が ○機密指定の段階で、行政機 関の 『長』 は説明義務を 課される ○機密指定が疑わしいと、行 政内部で異議申し立てが奨 励され、 ○機密は、『保護』 から 『緩 和』 への動きにある
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理由
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国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 |