朝日新聞社より、当サイトで、朝日新聞の記事を無許可で転載していること
について、著作権侵害の申し立てが、当サイトのレンタルサーバ業者を通して
当サイトにありました。
以下の①~⑳~23に、朝日新聞社からの著作権侵害の申し立て内容と
その後の対応状況について途中経過の報告をさせていただきます。
当サイト管理人としては、無許可で転載したことは、謝罪しましたが、
では、民放テレビ局のような転載について朝日新聞社としては
どう考えているのか、伺ったところ、有償許諾している、とのことでした。
そこで、当サイトの場合は、
1) 有償であれば、許諾されるのか?
2) 許諾条件は具体的に何かあるのか?
3) 許諾された場合、概算いくらくらいになるのか?
と、質問したところ、当チームとしては、権限がないので、言えない、
別の部署に別途申込書に書いて提出されたい、との責任回避の回答でした。
当サイトとしては、申立を出した部署が、適法でないということを
発見して申立にいたったわけであるから、その内容は熟知されている
わけなので、申立した貴チームが、責任をもって回答するべきではないか、
と再三質問をしましたが、下記23の質問以降、回答が出されていない
状況です。
今回の指摘のきっかけとして、何かがあったのではないかと思い、
当サイトのコンテンツを調べたところ、心当たりの記事があったので、
下記⑰の中で、追加質問
[この記事を読んだ訪問者様から、御社へ何らかの抗議か、
問い合わせなどがあって、御社が迷惑を蒙り、社内で審議された結果、
『管理者様の今までの利用の態様について、当社として「許諾」できない』
ということになったのでしょうか?]
したところ、これには
[また、追加でいただいたご質問につきましては、今回の当社からの
記事画像の削除申出と直接関係のないことですのでお答えいたしかねます。]
との回答拒否でした。
また、最後の23では、現在転載しているものについて、無断で使用した
ことについては、謝罪すると共に、これをそのまま利用したいが、
その場合、料金はおいくらくらいになるのか、質問しております。
これなら、利用態様も見たとおり、よくわかると思うので、
回答できると思いますが、まだ、回答はきておりません。
⑬の回答の中で、
> 12月22日までにご対応いただけない場合は、あらためてプロバイダに
> 送信防止措置を申出させていただきます。
また、⑲の回答の中で
> 管理者様におかれましては、当社からの記事画像削除申出については
> ご理解いただけた> ものと考えます。
> 従いまして、管理者様へのご連絡はこれをもって最終とさせていただきます。
> 先のメールでもお伝えさせていただいたとおり、12月22日までの記事画像削除
> を重ねて お願い申し上げます。
と最後通牒をほのめかしておりますが、当サイトとしては、このようなスレチガイ回答では
納得できませんので、納得のいく回答が得られるまで、対処は保留にしたいと考えております。
以上、当サイトの朝日新聞記事転載騒動記の途中経過をご報告しました。
以下は、具体的なメールでの対応状況です。
ゴマカシ回答が多く、やや冗長ですが、ご覧ください。
① 2011年12月2日 朝日新聞社 → レンタルサーバ業者 → ご意見番
朝日新聞社より、レンタルサーバ業者を通して以下内容の申し立てあり。
■侵害内容:著作権
■申立内容:
弊社は新聞紙面、朝日新聞デジタルおよびasahi.com上に掲載された記事・写真
について著作権法23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む)を有しています。
また画面内に「掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。」と表示し無断転載を禁じ
ています。当該サイト作成者に対して当該サイト掲載・改変のためのいかなる許諾も
与えておりません。
また弊社は、新聞紙面、朝日新聞デジタルおよびasahi.comに掲載された記事・写真
を公衆送信(送信可能化権を含む)することを許諾する権限をいかなる者にも譲渡又は
委託していません。
■著作権侵害の対象となるサイト名:ご意見番
■著作権侵害の対象となる記事URL:
1: goiken.jpn.org/wp-content/uploads/2011/11/87354fa3e15f337db582add21a1190e7.gif
2: goiken.jpn.org/wp-content/uploads/2011/11/8b0e0c6b80a3806335ccc0a78c88ce64.gif
(以下略)
■申立人が有する著作及び著作元のURL等:
1: digital.asahi.com/articles/TKY201111250576.html
2: digital.asahi.com/articles/TKY201111260391.html
(以下略)
著作権者に許諾をえないでサイト等に紙面、記事・写真を転載・改変される
ことは著作権法に反することになります。
■申立人:朝日新聞社知的財産管理チーム
■申立人連絡先:ipc-staff1@asahi.com
で、これに続けて、レンタルサーバ業者から以下の内容が付加された。
お客様におかれましては、至急ご確認をいただきコンテンツ管理者としての
ご対応をいただきますようお願いいたします。
また、ご回答及びご対応内容につきましては、本メール返信にてご連絡いた
だきますようお願いいたします。
尚、本件におきましては 2011/12/09 正午をご回答及びご対応期限とさせて
いただきます。
同期限までに返答又はご対応が確認できない場合は、弊社にて該当のコンテンツに
ついて、公開停止措置を取らせていただく場合がございますので、予めご了承
願います。
② 2011年12月6日 ご意見番 → 朝日新聞社
朝日新聞社知的財産管理チーム 御中
前略
以下再掲の内容のメールをレンタルサーバ業者さんから受けましたが、
質問がありますのでご回答ください。
1)> また画面内に「掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。」と表示し
> 無断転載を禁じています。当該サイト作成者に対して当該サイト掲載・
> 改変のためのいかなる許諾も与えておりません。
とありますが、これは、貴社の記事の一部を引用して、これについて
論評したり、評価することにも許諾を与えていない、ということでしょうか?
2)もしそうだとするならば、
① 憲法の保障する『表現の自由』をおかすものであると同時に
民主主義を否定する行為である、
② 貴社自体が、記事の中で、自ら他社記事を引用している例も
多々見受けるので、自己矛盾している
と思いますので、この点のご見解をお伺いします。
3)非営利で、平和目的で実施している情報発信に対して、
このような、ネット規制を許すと、わが国のインターネット民主主義・
表現の自由・情報発信の自由が、侵害され、暗黒社会への道を歩むことになると
思います。
この『送信可能化権( ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E9%80%81%E4%BF%A1%E6%A8%A9#.E9.80.81.E4.BF.A1.E5.8F.AF.E8.83.BD.E5.8C.96.E6.A8.A9)』
なる排他的権利を認めているのは、世界中でも
わが国とオーストラリアだけのようですが、
この点についての御社のお考えをお伺いしたいと思います。
4)仮に、転載物を削除する場合には、その理由を、広く周知する必要が
あるので、本メールの主要部分を、削除部分に転載したいと思いますが
この点は、ご了解していただけるのでしょうか?
・・・一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、
著作権による保護対象とすることは妥当でないもの・・・
とありますが、貴社のご見解をお伺いします。
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。
ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもので
なければならないとされる
とありますが、貴社のご見解をお伺いします。
以上ですが、よろくご回答ください。
なお、レンタルサーバ業者さんから
> お客様におかれましては、至急ご確認をいただきコンテンツ管理者としての
> ご対応をいただきますようお願いいたします。
>
> また、ご回答及びご対応内容につきましては、本メール返信にてご連絡いた
> だきますようお願いいたします。
>
> 尚、本件におきましては 2011/12/09 正午をご回答及びご対応期限とさせて
> いただきます。
>
> 同期限までに返答又はご対応が確認できない場合は、弊社にて該当のコンテンツに
>
>
> ついて、公開停止措置を取らせていただく場合がございますので、予めご了承
> 願います。
というメールが付加されていたので、
期間がありませんので至急ご回答ください。
同趣旨内容の質問をレンタルサーバ業者さんにも送っております。
ご意見番
③ 2011年12月8日
「ご意見番」サイト管理者様
朝日新聞をご愛読いただきありがとうございます。
当社記事・写真等の著作権を管理している知的財産管理チーム担当者です。
いただいたご質問についてお返事させていただきます。
当社は著作権法32条「引用」の要件を満たす適法な利用について、権利者の許諾は必要がないと認識しています。
適法な「引用」の範囲であれば、当社の許諾なく当社の著作物を利用していただくことができます。
しかし、管理者様は当社の著作物である新聞紙面の画像を表示されております。
今回の管理者様の新聞紙面の使い方は、著作権法上の「引用」の範囲を超えており、当社の許諾が必要と考えます。
このため、プロバイダ経由で、管理者様に当社新聞紙面画像部分について送信防止措置を申し出ました。
以上、当社の申し出は管理者様の「表現の自由」を制限するものではないことをご理解いただきますようお願い申し上げます。
本メール全文を掲載されることに異議はありません。
管理者様におかれましては、事情をご賢察のうえ、ご対応のほどお願い申し上げます。
朝日新聞社
知的財産管理チーム
④ 2011年12月8日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
ご回答ありがとうございました。
民放テレビの報道番組などで、新聞記事とその中に赤マーキングしたものを、
そのまま映し出して、放映している番組をよく見かけますが、
前回の申し出での中で
> また画面内に「掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。」と表示し無断転載を禁じ
>
> ています。当該サイト作成者に対して当該サイト掲載・改変のためのいかなる許諾も
>
> 与えておりません。
> また弊社は、新聞紙面、朝日新聞デジタルおよびasahi.comに掲載された記事・写真
>
> を公衆送信(送信可能化権を含む)することを許諾する権限をいかなる者にも譲渡又は
>
> 委託していません。
とありましたので、この表現で行くと、前述の民放テレビの放映についても
> 記事・写真を公衆送信(送信可能化権を含む)することを許諾する権限をいかなる者にも
> 譲渡又は委託していません。
ということで、民放テレビ局を含めていっさい許可していない、と理解します。
ところが、現実には、日常茶飯事に放映されている。
民放テレビ局に対して、放映中止の要請をしているのでしょうか?
私としては、御社の主張と、実行が一致していないと感じますが、
この点の見解をお伺いしたいと思います。
ご意見番
admin
⑤ 2011年12月9日
「ご意見番」管理者様
メール拝読しました。
今回メールで管理者様からご指摘のあった、
>民放テレビの報道番組などで、新聞記事とその中に赤マーキングしたものを、
>そのまま映し出して、放映している番組をよく見かけますが、
につきましては、各テレビ番組からの申請に対して、当社より当該新聞記事の利用を許諾したうえで有償にてご利用いただいております。
朝日新聞社
知的財産管理チーム
⑥ 2011年12月9日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
メール拝読しました。
いくつか質問がありますので、ご回答ください。
① 前回書かれた
> また弊社は、新聞紙面、朝日新聞デジタルおよびasahi.comに掲載された記事・写真
>
> を公衆送信(送信可能化権を含む)することを許諾する権限をいかなる者にも譲渡又は
>
> 委託していません。
というのは、正確ではない、ということですね。
以下の質問とも関連するので、正確に言うとすれば、ここの表現は、
どうなるのでしょうか?
② また、有償ということですが、誰でも申請すれば、有償で許諾していただける
のでしょうか?
③ その場合、当方のような場合は、おいくらくらいになるのでしょうか?
④ また、そのような商品メニューが、朝日新聞社として存在すのか、どうか、
あるとすれば、どこに掲載されているのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
⑦ 2011年12月12日
「ご意見番」管理者様
メール拝読しました。
> また弊社は、新聞紙面、朝日新聞デジタルおよびasahi.comに掲載された記事・写真
> を公衆送信(送信可能化権を含む)することを許諾する権限をいかなる者にも譲渡又は
> 委託していません。
という部分は、当社が誰にも記事利用の許諾を与えていないという意味ではありません。
この部分の意味は、当社が、JASRACや日本複写権センターといった各種著作権等管理事業者に、「公衆送信」における当社著作物の利用を許諾する作業を委託しておらず、それら事業者によって当該利用者に対して許諾が与えられている可能性がないことをプロバイダに対して明示したものです。
また、当社著作物の利用につきましては、下記URLをご参照ください。
利用の諾否、料金等につきましては下記担当部署までご連絡をお願いいたします。
「記事などの利用について」
www.asahi.com/shimbun/chizai/kiji.html
【お問い合わせ先】
朝日新聞社 データベース事業センター
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2
Tel 03-5541-8939 Fax 03-5541-8140
メール kiji@asahi.com
(受付は平日10:00~18:00)
朝日新聞社
知的財産管理チーム
⑧ 2011年12月12日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
ありがとうございました。
リンク先を見ましたが、具体的料金が表示されていなかったので、
今回ご指摘いただいた記事については、
① 許諾はいただけるのでしょうか?
② 概算で結構ですが、料金は、いくらくらいになるのでしょうか?
以上、ご教示お願いいたします。
ご意見番
admin
⑨ 2011年12月12日
「ご意見番」管理者様
メール拝読しました。
ご質問の2点につきましては、お手数ですが、下記許諾担当窓口までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
朝日新聞社 データベース事業センター
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2
Tel 03-5541-8939 Fax 03-5541-8140
メール kiji@asahi.com
(受付は平日10:00~18:00)
朝日新聞社
知的財産管理チーム
⑩ 2011年12月12
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
メール拝読しました。
お答えしていただけていないようなので
再度ご質問させていただきます。
窓口経由ですと、時間もかかり、また、内容等の理解に誤解も生じて
いきちがいになる可能性もあるため、大変恐縮ですが、
再度ご質問させていただきます。
また、当方の掲載内容もご存知でおられる知的財産管理チームとして
ご回答できる立場にあると思われますので、ご回答よろしくお願いいたします。
① 今回のようなケースの再掲の場合は、許諾していただけるので
しょうか?
② 概算額で結構ですので、アバウト、おいくらくらいになるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
⑪ 2011年12月12日
「ご意見番」管理者様
メール拝読しました。
当方回答も繰り返しになり大変恐縮ではありますが、新聞記事等の利用の諾否、利用料金の設定については当方には決定する権限がなく、お答えできないのが実状です。
管理者様におかれましては、お手数ですが、許諾担当窓口までのご連絡を再度お願い申し上げます。
朝日新聞社
知的財産管理チーム
⑫ 2011年12月12
朝日新聞社
知的財産管理チーム
メール拝読しました。
今回の問題は、貴チームから提起された問題ですので、
その問題に関する貴チームとしての許諾の可否など、
当方の質問に対して見解を出されるべきではないかと
思いますので、
> 新聞記事等の利用の諾否、利用料金の設定については当方には
> 決定する権限がなく、お答えできないのが実状
というご回答だとすれば、権限のないところからのご指摘だった、
ということで、本件は、無効だったもの、と理解させていただきたいと
思います。
本件は、貴チームからの申し出ででありましたので、
当方としては、以上のとおりであれば、なんら問題はありませんので、
これで、ヤリトリは、終了させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
⑬ 2011年12月16日
「ご意見番」管理者様
12月12日メール拝読しました。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
「ご意見番」サイトでの、今までの当社新聞紙面利用について、社内関係部署において、利用の諾否を検討いたしました。
結果、貴サイトにおけるこれまでの紙面転載の態様では、当社としてご利用を許諾できないという結論に達しました。
以前のメールでも述べさせていただきましたが、これまでの貴サイトでの紙面転載の態様は、著作権法32条で許された「引用」の範囲を越えた利用であることを踏まえたうえで、
1:転載が継続的であり、当方がプロバイダに申出ただけで17記事という複数回、長期間にわたり無許諾で行われていること。
2:転載されているコンテンツは、朝日新聞紙面、朝日新聞デジタル、WEB新書など当社が有償でのみ提供しているコンテンツであり、1のような利用態様では当社のビジネス上許諾できないものであること。
以上2点を理由として、貴サイトでのこれまでの新聞紙面転載についてご利用を許諾できないこととなりました。
管理者様におかれましては、事情をご賢察のうえご対応のほど重ねてお願い申し上げます。
12月22日までにご対応いただけない場合は、あらためてプロバイダに送信防止措置を申出させていただきます。
朝日新聞社
知的財産管理チーム
データベース事業センター
⑭ 2011年12月16日
朝日新聞社
知的財産管理チーム
データベース事業センター 御中
メール拝読しました。
質問がありますので、ご回答お願いします。
どのような引用であれば、許諾していただけるのか、教えてください。
民放テレビ局に対して有償で許諾を与えている、との回答は以前にいただいて
おりますが、放映されている引用例を見ると、その範囲は、紙面全体の及んで
おり、また、連日のように、継続的に実施されています。
この民放テレビ局の引用は、
> 著作権法32条で許された「引用」の範囲
は、越えていない、という御社のご判断で、許諾を与えていると思いますが、
私の場合は、紙面全体という引用はしていないと思います。
したがって、どのような引用であれば許諾がいただけるのか、
また、料金はおいくらくらいになるのか教えてください。
なお、
> 1:転載が継続的であり、当方がプロバイダに申出ただけで17記事という複数回、
> 長期間にわたり無許諾で行われていること。
の『継続的』につきましては、民放テレビ局の例にあるので、問題ないと思いますが、
『無許諾』については、引用についての、御社のサイトにも具体的な方法が示されて
いなかったことと、既述の民放テレビ局の事例もあることから、
単なる引用は、問題ないだろう、ということで実施したので、責任の一半は
感じており、申し訳なかったと思っております。
今回のメールを見ると、問題ない引用であれば、許諾する、と理解されますので、
この際、この種の引用に関するご判断をしていただいて、
私の方から言うと、おこがましいですが、御社のニュービジネスとして
新たに、ご案内でも出していただければいいのではないかと思いますが、
いかがでしょうか。
質問と合わせてご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
⑮ 2011年12月16日
「ご意見番」管理者様
メール拝読しました。
管理者様におかれましては、「引用」と「許諾」について誤解があるようですので、簡単な説明をさせていただきます。
当方の以前のメールで説明させていただいた、著作権法32条に規定する「引用」については、判例などによって認められた「引用の各種要件」を満たしていれば、権利者の「許諾なく」利用することができるものです。
「引用」についてのさらに詳しいことについては、社団法人・著作権情報センターの著作権相談室にお尋ねいただければと思います。
著作権情報センター・著作権相談室
www.cric.or.jp/office/soudan.html
また、当社もasahi.com内の下記URLにおいて「引用」について簡単な説明をさせていただいております。
「著作権について」
www.asahi.com/policy/copyright.html
一方、テレビ局での新聞記事の利用も、今回の管理者様の新聞記事の利用も、当社は「引用の範囲を超えている」と判断していますので、どちらも「引用」にはあたらず、権利者(当社)の「許諾」が必要になります。
テレビ局での利用について、有償で「許諾」していることは、先のメールで説明させていただきました。
また、管理者様の今までの利用の態様について、当社として「許諾」できないことは、先のメールでご説明させていただいたとおりです。
「引用」と「許諾」についてご理解いただき、あらためて、管理者様におかれましては、事情をご賢察のうえご対応いただけるようお願い申し上げます。
朝日新聞社
知的財産管理チーム
⑯ 2011年12月16日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
メール拝読しました。
「引用」と「許諾」については、了解しました。
次に、
> 一方、テレビ局での新聞記事の利用も、今回の管理者様の新聞記事の利用も、
> 当社は「引用の範囲を超えている」と判断していますので、どちらも「引用」
> にはあたらず、権利者(当社)の「許諾」が必要になります。
ということで、
> テレビ局での利用について、有償で「許諾」している
ことは、了解しました。
で、いきなり、
> また、管理者様の今までの利用の態様について、当社として「許諾」できない
> ことは、先のメールでご説明させていただいたとおりです。
という部分が、理解できないわけです。
> 先のメールで、ご説明させていただいた
とありますが、『許諾できない理由』が具体的に何も説明もされておりませんので、
理解できないわけです。テレビ局には有償で許諾できて、私には許諾できない、
ということも理解できない理由のひとつです。
今回のメールでも、私の前回の質問にご回答していただけていないので、
再度質問させていただきたいと思います。
1)どのような『利用の態様』であれば、良いのでしょうか?
2)また、その場合の料金は、おいくらくらいになるのでしょうか?
また、
3)このようなニーズは結構あると思いますし、ひとつの販促政策にもなると
思われますが、ニュービジネスとして取り組むお考えはないのでしょうか?
以上よろしくご回答お願いします。
ご意見番
admin
⑰ 2011年12月20日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
2011年12月16日 18:12 メール拝読し、
2011年12月16日 18:55 これについて、質問させていただきましたが、
その後、丸3日以上経過後の現時点(2011年12月20日 9:45)まで、
ご返事をいただけておりませんので、これまでのやりとりの経緯を
要点だけを簡単にまとめさせていただいてから、再度質問させてください。
また、ご返事がないので、あるいは他の問題のためにご返事がないのかと
思いまして、追加質問をさせていただきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。
なお、御社の2011年12月16日 16:37のメールの中で
『12月22日までにご対応いただけない場合は、あらためてプロバイダに
送信防止措置を申出させていただきます。』
とありましたが、ご指定の期限まで時間があまりありません。
早急に、当方の質問に誠意をもってご回答していただいて、
くれぐれも、一方的にプロバイダ様に申し出ですることのないよう
お願いいたします。
なお、本件シリーズは、御社のご了解もありましたので、
一区切りついた段階で、インターネットで公開させていただきたいと
思いますので、真実をご回答されるようお願いいたします。
● 朝日新聞社様の申し立て内容:
1 民放テレビ局における『引用』は、無許諾の範囲を超えている
ため、有償で許諾している。
2 『ご意見番』の引用も、無許諾で使用できる範囲を超えている。
3 『ご意見番』の引用については、これまでの利用の態様から、
社内審議の結果、許諾できない。その理由は、以下の2つ。
1)転載が継続的で、当方がプロバイダに申出ただけで17記事と
いう複数回、長期間にわたり無許諾で行われていること。
2)転載されているコンテンツは、朝日新聞紙面、朝日新聞
デジタル、WEB新書など当社が有償でのみ提供している
コンテンツであり、1)のような利用態様では当社のビジネス
上許諾できない。
● これに対する私(『ご意見番』管理人)の説明と質問:
1 無許諾で使用したことについては、当方としての落ち度については
謝罪します。
2 民放テレビ局についても3項の内容はあてはまると思うので、
当方のサイトのみ許諾できない、ということは理解に苦しむ。
3 当方サイトの『利用の態様』から、許諾できない、とありますので、
では、『どのような利用態様』であれば許諾できるのか、
許諾条件を教えてください。
4 また、その場合の料金は、いくらくらいになるのか、概算額でも
よいのでご教示ください。
簡単に申し上げれば、以上のような内容だったと思いますが、
冒頭にも述べましたが、いまだ、ご返事がいただけておりませんので、
以上の質問の他に、追加質問をさせていただきたいと思います。
なお、当方としては、有償でも、納得できる価格の範囲内であれば、
利用させていただいて、われわれの生活にかかわる問題については、
広く周知をはかりたいと考えておりますので、ご理解いただきたい
と思います。
● 追加質問(番号は、上からの連番):
5 『個人のサイトへの掲載は、原則禁止』というお考えがあるのでしょうか?
6 本件問題の発火点になったかもしれないと思われる、
以前に当サイトで掲載した記事
福島原発事故による汚染放射能除去責任は、東電にないのか?
goiken.jpn.org/2011/11/24/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E9%99%A4%E5%8E%BB%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%AF%E3%80%81%E6%9D%B1%E9%9B%BB/
を読んだ訪問者様から、御社へ何らかの抗議か、問い合わせなどがあって、
御社が迷惑を蒙り、社内で審議された結果、
『管理者様の今までの利用の態様について、当社として「許諾」できない』
ということになったのでしょうか?
以上、追加質問を含めて、至急ご回答ください。
よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
⑱ 2011年12月20日
朝日新聞社
知的財産管理チーム
前略
申し忘れましたが、本件は、申し上げるまでもなく、
その都度プロバイダー様にも報告させていただいておりますので、
よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
⑲ 2011年12月20日
「ご意見番」管理人様
メール拝読しました。
管理者様におかれましては、貴サイトでの当社記事の利用が、適法な「引用」の範囲を越えており、利用にあたって当社の「許諾」が必要なことについてご理解いただきありがとうございます。
今回ご質問いただいた点については、新聞記事の利用の態様がさまざまなこともあり、当社としてどのような利用態様であれば許諾できるのかは明示しておりません。利用をご希望のお客様には、利用申込書にご記入いただき、その内容に基づいて担当部署で都度検討させていただいたうえで、ご連絡させていただいております。
また、追加でいただいたご質問につきましては、今回の当社からの記事画像の削除申出と直接関係のないことですのでお答えいたしかねます。
管理者様におかれましては、当社からの記事画像削除申出についてはご理解いただけたものと考えます。
従いまして、管理者様へのご連絡はこれをもって最終とさせていただきます。
先のメールでもお伝えさせていただいたとおり、12月22日までの記事画像削除を重ねてお願い申し上げます。
朝日新聞社
知的財産管理チーム
⑳ 2011年12月20日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
メール拝読しました。
> 今回ご質問いただいた点については、新聞記事の利用の態様が
> さまざまなこともあり、当社としてどのような利用態様であれば
> 許諾できるのかは明示しておりません。
という部分で、確かに
> 新聞記事の利用の態様が さまざまなこともあり、
ということで、一般的に論じることは出来ないことは了解します。
したがって、私が質問していることは、一般論で質問しているわけ
ではなく、具体的に今回御社から問題引用としてご指摘いただいた
当サイトの『引用』記事の方法について、具体的にどこが問題なのか
質問させていただいているわけです。
再度質問事項を書きますと、
① 引用方法について、どこが問題なのでしょうか?
② どのように変更すればよいのでしょうか?
③ いかように変更しても許諾できないということでしょうか?
以上についてご回答よろしくお願いいたします。
なお、ご回答がない場合には、問題ないものと解釈させていただきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
21 2011年12月20日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
前略
本件問題は、貴チームから提起された問題ですので、
当方からの質問に対しましては、社内打ち合わせ等が
必要であれば、社内でしていただいて、貴チームが
最後まで責任をもってご回答されるべきものと考えますので、
ご回答お待ちいたします。
したがいまして、ご回答がない場合には、以前にも言われていた
『権限がなかった』ものと解して、問題はなかったものと理解させて
いただきますので、よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
22 2011年12月20日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
前略
メール拝読しました。
> 今回ご質問いただいた点については、新聞記事の利用の態様が
> さまざまなこともあり、当社としてどのような利用態様であれば
> 許諾できるのかは明示しておりません。
と書かれておりますが、今回の当方のサイトが
> 貴サイトでの当社記事の利用が、適法な「引用」の範囲を越えて
> おり、利用にあたって当社の「許諾」が必要
と貴チームが判断された以上、『適法な「引用」の範囲』という
判断基準は、『明示はしておりません。』が、明確にある、という
ことになります。
したがって、
> 利用申込書にご記入いただき、その内容に基づいて担当部署で
> 都度検討させていただいたうえで、ご連絡担当部署で都度検討
> させていただいたうえで、ご連絡
と他の部署に振るのは、貴チームの責任回避であると言わざるを
得ません。
また、これは本件を振り出しに戻すだけの話で、なんら、回答にも
なっておりません。
再度申し上げますが、当方のサイトの記事引用を適法でないと
判断して指摘されたのは、他でもなく貴チームです。
したがって、記事の削除を要求する以上、上に述べた、
明確に存在する『適法な「引用」の範囲』という判断基準を
貴チーム自体が、当方に説明する責任と義務があると考えます。
以上から、至急責任あるご回答お願いいたします。
なお、ご回答がない場合は、貴チームとしては問題ではなかった
と判断させていただきますのでよろしくお願いいたします。
ご意見番
admin
23 2011年12月21日
朝日新聞社
知的財産管理チーム 御中
今回ご指摘いただいた御社の記事(17件)の当サイトでの利用態様は、
すでにご覧いただいているとおりで、ご存知のことと思いますが、
まずは、無許諾で使用したことについては、あらためてお詫び申し上げます。
そこで、これら(17件)を、そのまま、利用させていただきたいと
思いますが、利用料金は、大体の概算額で結構ですので、おいくらくらいに
なるのか、ご教示ください。
あまり、高額ですと支払うことが出来ませんが、ご回答ください。
よろしくお願いいたします。
ご意見番
admin