集団的自衛権の違憲解釈による閣議決定は重大な犯罪

安倍内閣は、《従来の自衛権発動の3要件》に変わって《新たな3要件》を満たす
場合には、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をした。
これは、安倍晋三首相自体の犯行による重大な違憲犯罪であり、
特別弾劾裁判で早急に罷免する必要がある。

1 従来の自衛権発動の3要件

(以下に、防衛省・自衛隊のHPより、関連部分を抜粋再掲)

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■ 憲法と自衛権

(2)自衛権発動の要件

憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、

① わが国に対する急迫不正の侵害があること
② この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると解しています。

(3)自衛権を行使できる地理的範囲

わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。

(4)集団的自衛権

国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。

(以上のように、防衛省自体が、自衛権は、あくまで自国が攻撃されるような場合のみ、
発動できるもので、海外派兵は禁止、さらに、集団的自衛権の行使は、憲法9条から
許されないとしている。)

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2 新たな3要件

① 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
② これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

①の後半が追加された。
しかし、この想定は、いかにも詭弁としか言いようがない。

第一、遠い海の向こうで米軍が敵国から攻撃を受けた場合に、どう考えても、極東の
わが日本が危機的状況になるとは、到底考えられない。
したがって、これは、安倍首相の愛する死の商人への貢物として、参戦姿勢を示し
軍需調達をはかろうとする幼稚なアベノミクスのあらわれにすぎないのだが、
問題は、日本国民や自衛隊の犠牲を何とも思わない点だ。

集団的自衛権とは、防衛省のHPにもあるとおり、
《他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする》
もので、明らかに、憲法9条違反である。

3 《憲法前文》違反

憲法前文

政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

4 《第73条》違反

〔内閣の職務権限〕
第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

(①集団的自衛権の発動は、この内閣の職務権限のいずれの項目にも該当しないため、
新たな憲法条文を作成する必要があるが、作成しないで実施した場合、
内閣の職務権限範囲外憲法違反。

②日本国憲法は、その前文等から、徹底した平和主義を前提としており、
軍事力行使を伴う職務を想定していない。というよりも、積極的にこれを排除して
非武装中立を指向している。
したがって、軍事力行使を必要とする集団的自衛権の発動自体が、
その平和主義に反するものであり、職務内容からは当然除外されている。

③集団的自衛権を発動するのであれば、憲法の基本である平和主義の
各条文をその根本から改正しなければならない。これなしに解釈変更で実施しようと
する今回の閣議決定は、重大な憲法違反・蹂躙と言わざるを得ない。)

5 《第96条》違反

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

6 《第98条》違反

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

7 《第99条》違反

〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

8 集団的自衛権発動 = 敵国による日本国基地攻撃正当化

集団的自衛権発動の結果、日本が第3国(敵国)を攻撃した場合には、
敵国から見れば

① 当然反撃する権利が生ずるとともに、
② 日本国民は、《我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある》
との覚悟が出来ているものとして、日本本土攻撃を容易に実施しうる

ことになる。

つまり、《抑止力》は、まったく期待できない。
日本は全土が戦場と化するが、それもミサイル3発で全滅となろう。

9 海外反応の一例

米紙ニューヨークタイムズ16日

『安倍首相は戦後の平和主義から日本を引き離すこれまでで最も大きな
一歩をすすめようとしている』

『日本が軍事力行使の戦後の制約を緩和へ』の中で

『集団的自衛権の行使を認めれば日本の軍事に関する立場の根本的転換になる』
『国内の世論調査では幅広い反対があり、国家主義的な安倍氏が日本の憲法と
戦争放棄をなくす措置としてこの転換を利用するのではと、多くの人が懸念して
いる』

10 暴走を止めるには

安倍首相の国民による特別弾劾裁判による罷免しかないだろう。

弾劾(だんがい)とは、法令により特別に身分を保障された公務員に職務違反や非行があった場合に、議会その他の国民代表機関の訴追を受けて、他の国家機関が審議して当該公務員を罷免または処罰する手続き

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