堤防決壊により受けたすべての損害は国が全額補償せよ

堤防決壊によって被害を受けた人には、いかなる責任もありません。

ハザードマップをよく見て家を建てろ、と言われるが、建てた人たちのほとんどすべての人は、勝手に家を建てたわけではありません。

市や町村役場に建築申請をして許可を得たうえで建てているのです。

市町村役場が、その場所に建てて良い、と許可したから建てたのであり、その場所が堤防決壊による洪水により被害を受けたとしたら、その責任は、堤防を安全管理する責任者にあるのです。

河川法によると河川管理者とは・・・

河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。この管理について権限をもち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的には、一級河川については、国土交通大臣(河川法第9条第1項),二級河川については都道府県知事(同法第10条),準用河川については市町村長(同法第100条第1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められています。

ところが、前回の当ブログ『これ以上財務省・緊縮主義の犠牲者を増やすな!』でも明らかにしましたが、政府は財務省の緊縮政策をそのまま推進し、1998年から2019年までの21年間に本来投資すべき治水整備費を84兆円ケチッて使わなかったのです。その結果というか、ツケが最近のすべての河川堤防の決壊を引き起こしているわけであり、これらの水災は、起こるべくして起こった人災・政治災・財務省災なのです。

したがって、被災者には、一切責任はないわけで、堂々と全額損害賠償をする権利があるのです。

被災者は、泣き寝入りすることなく、堂々と損害賠償請求を国に対して求めていきましょう。

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