安倍首相の違憲行為

安倍首相の違憲行為は以下のとおり。
()内は、憲法(条数)
「」内は、安倍首相の発言主旨。

1)立憲主義の否定(第十章 最高法規(第97~99条違反))

「憲法が国家権力を縛るというのは、王権が絶対権力を持っていた時代の考え方だ。今は国の形、理想を語るものだ」

「時の首相の考えで、憲法はいかようにも解釈可能である」

第97条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

2)基本的人権の否定(第13、21条違反)

秘密保護法の制定

第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

3)集団的自衛権の容認(第9条違反)

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

LINEで送る
Pocket

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール