内閣議事録作成の法制化、ただし公開は30年後とは何事か!

とんでもない話が、今朝(2012/10/12AM5:00)のNHKラジオニュースで
飛び込んできた。

一瞬耳を疑った。

昨年の3.11大震災時、その後の福島第一原発事故の際の
閣議の動きの議事録がなかった反省をふまえての法制化だという。

閣議の議事録作成を法律化するということだが、世の中では常識
何を今更、遅すぎる、と言う感じだが、問題は、その公開時期だ。

30年後だと言う。しかも、場合によっては、その延長も可能にする、
と言う。

その理由が、また、聞いてあきれた。いや、危険きわまる。

『あまり早く公開すると世間の批判が高まり、閣議内の自由な議論が
出来なくなるから』

だそうだ。

何たることか。

情報公開法、すなわち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
真っ向から反する内容だ。

情報公開法の目的には、以下の記述がある。

(目的)
第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を
請求する権利につき定める
こと等により、行政機関の保有する情報の
一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が
全うされるようにする
とともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で
民主的な行政の推進に資することを目的
とする。

野田は、いよいよ豚箱に入れなければならない。

LINEで送る
Pocket

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール